2009年5月8日金曜日

第33回 建築基準法の法改正


建築基準法の法改正

今回は「建築基準法の法改正」です。イメージしながら覚えましょ!

「佐野厄除け大師には不明。懲役3年?2年?1年?罰金は些細?」

 佐野厄除け大師=耐震基準など重大な実体規定違反(①)

 不=動産取引の際の不実告知(②)

 明=建築士・建築士事務所の義貸し(③)

 懲役3年?2年?1年=(①、②、③の順に)懲役3年、懲役2年、懲役1年

 些細(331)=(①、②、③の順に)罰金300万円、罰金300万円100万円

 

建築基準法の法改正について~解説~

2007年におこった多くの耐震偽装問題は記憶に新しいですが、これを聞いて家を建てるのが怖いと思った受験生の方も多いと思います。

そんな数々の偽装問題に対応すべく、2007年6月に施行されました。最近施行されたばかりなので、今年の試験にでる可能性は高いです。

語呂合わせでは、「建築士等の業務の適正化及び罰則の強化」部分を覚えましたが、ほかの改正点としては以下のものがあります。

こちらも、あわせて覚えましょう。

(1)建築確認・検査の厳格化
3階建て以上の共同住宅について中間検査を義務付け等。

(2)指定確認検査機関の業務の適正化
特定行政庁による指導監督の強化(特性行政庁に立入検査権限を付与、指定確認検査機関に不正行為があった場合、特定行政庁からの報告に基づき、指定権者による業務停止命令等の実施)等。

(3)建築士・建築事務所及び指定確認検査機関の情報開示
処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等の公表等。

(4)住宅の売主等の瑕疵担保責任に関する情報開示
宅建業者に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付け等。

(5)図書保存の義務付け等
特定行政庁に対して、図書の保存を義務付け。

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